山口大学生限定の求人

学バイトは山口大学生協が運営する山口大学生と周辺企業を結ぶ地域特化型のアルバイト情報提供サービスです。 生協は学生の生活や学習を応援する組織で、営利企業とは異なります。そのため、有料にはなりますが、低価格で出稿を受けています。

山口大学生にダイレクトにアプローチできる!

当サイトは山口大学の学生専用のサービスです。山口大学内部で募集情報やサイト告知が行われますので、ダイレクトにアプローチできます。 また、就職を視野に入れたシステムを利用するなど、大学生活の充実を図る機能を搭載しているため将来のことをしっかりと考えた学生が集まります。

学生かどうかを選別

※大学生協の組合員データベースと照合し、山口大学生以外は登録ができません。純粋に大学生だけを募集することが可能です。

学生アルバイトの求人について

2019年10月1日
山口大学生活協同組合

1.アルバイト求人のお申し込み

  • アルバイト情報提供業務は、2006年3月1日より山口大学から移管され、山口大学生活協同組合(以下、当組合と記載)がおこなっています。
  • アルバイト求人のお申し込みは、下記の「学(まな)バイト」サイト、もしくは下記のいずれかの方法でお申し込みください。
  • 初めて申し込みされる場合は「会社概要」を提出いただく場合もありますのでご了解ください。

※アルバイト求人票をFAXや郵送で取り寄せをご希望の場合は当組合にご連絡ください。

窓口 山口大学生活協同組合
吉田キャンパス:福利厚生施設2階 FAVO-books 学びと成長サポートカウンター
工学部キャンパス:工学部ショップ
月~金曜日10:30~16:00 *土・日・祝日は閉店です。
※学生による代理求人申し込みは受け付けておりません。
学(まな)バイトサイト https://manabite.jp/company/
FAX 083-933-0612
郵送・持参 〒753-0841
山口県山口市吉田1677-1
山口大学生協 学びと成長サポート 宛

〒755-0097
山口県宇部市常盤台2丁目16-1
山口大学生協 工学部ショップ 宛
問い合わせ先(TEL) 083-933-0611

2.学バイト 広告料金表

  • アルバイト求人票は「学(まな)バイト」サイトへの掲載とアルバイト紹介掲示板に掲示します。
  • 掲示期間は受付日から1ヶ月です。引き続き掲示を希望される場合は改めて申し込みをお願いします。
  • 掲示期間中に募集人数を充足した場合や、雇用条件が変更となる場合は直ちに連絡をお願いします。

3.アルバイト求人票の掲載料金

Webからのお申し込み
掲載期間1ヶ月 ※3,240円
Fax(アルバイト求人票)からのお申し込み
掲載期間1ヶ月 ※4,320円

※ 料金はすべて税込となっております。

4.紹介

  • 山口大学では、学生アルバイトは、経済上の理由あるいは貴重な就業体験を得るという目的のためにおこなうものであるため、学生の本分である勉学に支障をきたさない範囲で認めることとなっております。その為、別掲
  • 「登録時の審査について」 に該当する職種については申し込みをお断りしています。

5.学生の応募・採用

  • アルバイトを希望する学生は、「学(まな)バイト」サイト、または掲示されているアルバイト求人票を見て、直接電話等で求人者(アルバイト先)に連絡をとることとしております。(当組合あるいは大学からの紹介状は発行いたしません。)
  • 学生から連絡・訪問があった場合は、学部・学科・氏名・連絡先電話番号等を確認の上、就業(雇用)条件を再確認し、雇用内定をしてください。
  • 学生が初めて出勤した時は「学生証」を提示させ、身分を確認してください。
  • 雇用条件等については文書により明示してください。 (9.学生の雇用契約 参照)

6.勤務時間

  • 学生のアルバイト時間は学業に支障をきたさないよう、必ず22時迄に終わるようお願いいたします。

7.賃金の支払い

  • 短期雇用の場合は、作業終了日にまとめて支給するのが一般的です。ただし、学生の中には経済的事情で日払いを望む場合もありますので、ご配慮ください。
  • 長期雇用の場合は、週払いか月払いが比較的多いようですが、作業終了日より後日の払いにならざるを得ない時は、求人申し込み又は学生を採用する時に明らかにしておいてください。
  • また、賃金は現金で直接かつ全額払いが原則です。銀行口座振込みは本人が希望しなければ利用出来ないという点にご注意ください。
    銀行口座振込は次の3つの条件全てを満たしている事が必要です。
    1. 労働者の意志に基づいているものであること
    2. 労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に、所定の賃金支払い日に出し得る状況で振り込まれること
    3. 労働協約に別段の定めがあること

8.学生の再雇用

  • 以前雇用した学生を再度採用したい時には、当該学生に直接連絡され、雇用条件について双方合意の上再雇用されることは差し支えありません。

9.学生の雇用契約

  • 常時労働者が10人以上いる事業所が、1人1日でもアルバイトを雇用する時は、厳密に言えば、そのアルバイトについて適用される就業規則がなければなりません。これには勤務期間・賃金・勤務時間・安全・訓練・災害補償等の重要な労働条件を明示することが、労働基準法で義務付けられています。

10.学生の災害補償

  • 労働者を雇用する事業所は、すべて「労働者災害補償保険」に加入しなければならないことになっており、学生のアルバイトであっても一般の労働者と同じように適用になります。

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